○井上(一)委員
希望の党の井上一徳です。
本日は、モントリオール議定書、それから、この間の議論の続きで、日米地位協定について質問をさせていただきたいと思います。
まず、モントリオール議定書について質問をさせていただきます。
今回の改正によってHFCつまりハイドロフルオロカーボン、これを段階的に削減していくということになりますので、この代替フロンにかわる新たな冷媒物質、グリーン冷媒と呼ばれていると承知しておりますが、これを用いた空調機などへの対策が非常に重要になってくると思いますが、どのように進めていくのか、お答えいただきたいと思います。
○土田政府参考人
お答え申し上げます。
いろいろな機器によって異なりますけれども、自動販売機ですとか家庭用冷凍冷蔵庫の冷媒は既に、新規出荷分につきましては、CO2、イソブタンなどに転換済みでございます。また、カーエアコンも既に温室効果の低い物質への転換技術が確立されておりまして、今後転換が進められる見込みでございます。
一方で、例えばエアコンでございますけれども、代替冷媒の実用化に至っていないという現状でございまして、代替冷媒の燃焼性に関するリスク評価手法を確立するプロジェクトを今年度から開始しております。そういった研究開発を推進しているところでございます。
こうした取組によりまして、代替フロンにかわる新たな冷媒物質対応機器への転換を促進してまいりたいというふうに考えております。
○井上(一)委員
しっかり取り組んでいっていただきたいと思います。
それでは、日米地位協定について質問をさせていただきます。
資料を用意しておりますので、見ていただきたいのですが、1枚めくっていただきまして、こういう議論をしております。
まず、地位協定につきましては、「日米地位協定Q&A」、これは外務省のホームページにあるんですけれども、そこでは、「一般国際法上、駐留を認められた外国軍隊には特別の取決めがない限り接受国の法令は適用されず、」ということで、原則国内法は適用されないという言い方をしています。
他方で、米国務省の要請に基づく国際安全保障諮問委員会の報告書を読みますと、当該国の法令が適用されるのが一般的に受け入れられている国際法の原則であるということで、駐留軍に対しては原則国内法が適用されるという書き方をしております。前回の質問で、この関係はどうなっているんですかと聞きましたところ、外務省の答弁は、私が読むと、若干軌道修正したのではないかなと思いますが、個別の具体的な事象において派遣国と接受国のいずれの管轄権が優先的に行使されるかという点については、協議を通じて具体的に取扱いが決定されるとしています。
これが出てきましたので、また更にいろいろ質問しました。本当に国際法上の一般原則というのは確立しているのですか、確立したとしても、外務省の見方、それから国務省の諮問委員会の見方のどちらの見方が正しいのかについて、政府の考え方を明らかにしてくださいと述べました。最後に、衆議院外務委員会でも、今までのホームページとは違うのでやはりホームページにはきちんとした考え方を示す必要があるのではないかという質問をしたところ、答弁で返ってきました。
これも、更に政府部内で相当綿密に議論し、厳密な議論をしたのだと思いますが、例えば先ほどの、管轄権が優先的に行使といった言葉はなくなりまして、個々の事情によって行う、それから派遣国と受入れ国の間で個々の事情を踏まえて詳細が決定されるというように、政府として非常に厳密に議論して、より正確な表現にしたものと私は評価しております。
もう一度ここで外務省に聞きたいのですが、まず、国際法上の一般原則はやはり確立していると言えるんでしょうか。この点について確認したいと思います。
○松浦政府参考人
お答え申し上げます。
政府のポジションにつきましては、先ほど先生からお読み上げいただきました答弁書のとおりでございますけれども、改めて申し上げますと、一般国際法上、受入れ国の同意を得て、当該受入れ国内にある外国軍隊及びその構成員は受入れ国の法令を尊重する義務を負うが、その滞在目的の範囲内で行う公務について、受入れ国の裁判権等から免除されると考えております。免除の具体的内容については個々の事情によって異なりますので、必要に応じて、こうした一般国際法上の考え方を踏まえつつ、当該軍隊の派遣国と受入れ国の間で個々の事情を踏まえて詳細が決定されるものと承知しております。
このような考え方でございますけれども、受入れ国の同意のもとで、その国で活動する外国軍隊及びその構成員は、軍隊の性質に鑑みまして、滞在目的の範囲内で行う公務について受入れ国の裁判権等から免除を付与されるべきだ、こういう考え方については一般国際法上の考え方として国際的に広く共有されている、そういうふうに認識してございます。
○井上(一)委員
時間も限られているので余り議論する時間はないのですが、今まで外務省は広く捉えて、原則国内法は適用されないと言ったところを、今回は非常に厳密に、枠を狭めて、そこの部分については国内法は適用されないんだというのが私の理解です。いずれにしても、また議論していきたいと思います。
ここの部分について、正確に、政府として綿密に議論したものが今回の答弁書だと思いますので、外務省のホームページもこれに差しかえた方がいいのではないかと思っているのですが、いかがでしょうか。
○鈴木(量)政府参考人
お答え申し上げます。
先日委員からいただきました質問主意書に対する答弁書も、今御指摘いただきました外務省ホームページの記載も同様の趣旨を述べたものでございまして、いずれも適切なものであると認識しております。
その上で、御指摘を踏まえまして、国民に対し政府の考え方をよりわかりやすく説明するとの観点から、質問主意書に対する答弁書の内容をどのように活用することが適切かという点につきましては、今後、私どもとしてもよく検討していきたいと思っております。
○井上(一)委員
前向きな答弁、ありがとうございました。
この点、外務大臣、リーダーシップを発揮して、ぜひホームページの修正ということも取り組んでいただきたいのですが、いかがでしょうか。
○河野国務大臣
局長が答弁したとおりでございます。
○井上(一)委員
地位協定は、沖縄県も、他国の地位協定の調査をした中間報告書を出しております。例えばドイツにおける地位協定の状況ということで、「米軍の飛行もドイツ航空管制が原則としてコントロールし、空域での訓練はドイツ航空管制の事前許可が必要である。」このようになっています。イタリアも、「米軍の訓練等の活動には事前にイタリア軍司令官の許可が必要となっている。また、米軍基地の航空管制はイタリア軍が行っている。」このようになっています。
私も沖縄県で勤務したことがあり、米軍がしっかり安定的に運用するためにも、私は地位協定の改定が必要だと思っています。先般沖縄県で、普天間第二小学校の上空を飛行しないようにということを日本政府が要請したにもかかわらず米軍が飛行した事案もありました。
私としては、先ほどのドイツ、イタリアといった国については、航空機の飛行ルートや訓練場所をしっかりコントロールしているため、同じように、日本としても、飛行ルートや訓練場所については、住民の理解を得るためにもしっかりコントロールしていく必要があると思っています。今後ともしっかり地位協定の改定について議論していきたいと思いますので、よろしくお願いします。
どうもありがとうございました。