○井上(一)委員
よろしくお願いします。希望の党の井上一徳です。
本日は、日欧EPA、それから日欧SPAについて質問をさせていただきたいと思います。
日欧EPA、これは経済面での連携を強化していく、それから日欧SPA、これは政治面での連携を強化していくということで理解しております。特に、日欧SPAは、民主主義、それから法の支配、人権及び基本的自由という価値及び権利の擁護を基礎にしていると理解しております。
この日欧EPA、日欧SPAは、ともに、2013年4月以降に同時に交渉して、同時に締結したということでありますが、同時に進め、同時に締結した意義について外務大臣はどのように評価されているんでしょうか。
○河野国務大臣
EUは、経済、貿易面のみならず、共通外交・安全保障政策などの広範な協力を進める政治経済の統合体でございます。
EUは、第三国との関係強化のため、政治分野におけるSPA又はそれと同様の国際約束と、経済分野におけるEPAやFTAを並行して交渉し、その締結を目指してきているわけでございます。
日本としましても、価値及び原則を共有するEUと将来にわたる戦略的パートナーシップを強化するため、経済、貿易分野に加えて地球規模課題を含む幅広い分野で協力をEUと強化していくことが国益に資すると考えております。
今後、日・EU・SPA、EPAを、日本とEU及びEUの構成国との間の協力の両輪として、日・EU関係のみならず、地球規模課題への取組においても一層連携を強化してまいりたいと思っております。
○井上(一)委員
世界では保護主義的な動きが高まっている中で、日本、EUが自由貿易の主導的な役割を果たしていく。それは非常に重要なことで、戦略的にも意義のあることだと私も思っております。
それでは、地理的表示つまりGIについて質問をさせていただきたいと思います。
GIといいますのは、地理的原産地を示して、知的財産の一つとして保護していくことです。例えば、日本では夕張メロンとか神戸ビーフとか、EUだったらスコッチウイスキーとかゴルゴンゾーラチーズとかが該当します。私の地元、京都北部で万願寺甘とうというものをつくっておりまして、舞鶴、綾部、福知山で生産が盛んなんです。トウガラシを更に大きくして、辛くなく、甘いトウガラシなのですが、非常に人気があって、私もこれがGIで定められたというのは非常にうれしく思っています。
今回、日本側で56品目、EU側で210品目の具体的な品目を定めてGIが定められているわけですが、この趣旨について御説明いただきたいと思います。
○山上政府参考人
お答えいたします。
このEPAの交渉におきましては、委員御指摘の地理的表示の分野につきまして、日本側、EU側、相互の関心を踏まえまして、包括的で高いレベルの内容を目指しまして交渉を行った次第でございます。その結果、GI、地理的表示を保護するための保護基準や手続を確認し、農産品及び酒類のGIについて高いレベルでの相互保護を実現する内容とすることができたと考えております。
先ほど、56件という御指摘を委員からいただきました。この協定の発効に伴いまして、日本側においては56件のGIがEUにおいても保護されることとなります。EU側の関税撤廃とあわせまして、EU市場というのは5億人を超える大きなマーケットでございますので、そういった大きな市場への日本産の農産品そして酒類の輸出促進に向けた環境を整備できたのではないかと考えております。
○井上(一)委員
ありがとうございました。
GIで定められたということで、具体的にこの日欧EPAのGIで保護されたことによる効果に関して、どういうようなメリットがあるのか、御説明いただきたいと思います。
○倉重政府参考人
お答えいたします。
GI登録の効果についての御質問でございますけれども、一般的に、模倣品が排除されるということがございます。また、国内における生産量の拡大や当該産品についての価格の上昇、あとは担い手の増加といったようなものが挙げられるところでございます。
○井上(一)委員
GIで地理的表示を示すことによってブランド価値も高まってくると思いますが、農水省としても農林水産物の輸出拡大に力を入れていると承知はしております。先ほどの私の地元の万願寺甘とうを始め、日本の農産物をどのように輸出促進につなげていくのか、お考えを聞かせてください。
○倉重政府参考人
お答えいたします。
まず、日・EU・EPAに関することでございますけれども、このEPAが発効いたしますれば、EUにおきまして、先生御指摘の万願寺甘とうを含む日本の四十八のGI農産品の名称が、農林水産物の名称が保護されることになりますため、EUにおいて我が国GI産品の模倣品の排除が進んで、輸出機会の拡大につながると考えております。
また、我が国のGI産品の輸出拡大のためには、我が国のGI産品が海外の消費者に認識をされるということが重要だと考えておりまして、海外における我が国のGI産品のPR活動を支援しているところでございます。
○井上(一)委員
ぜひ、農林水産物の輸出促進に今後とも努力していっていただきたいというふうに思います。
最後の質問になりますけれども、GIで保護される品目、日本側が56品目、EU側が210品目となっております。日本側の56品目のうち48品目が農産物で、EU側の210品目のうちの71品目が農産品です。これからも交渉で品目の数は増加していくと聞いておりますが、今後どのような形でこの日本側品目の増加をしていくのでしょうか。
○倉重政府参考人
お答えいたします。
EUにおきましては、このGI制度が確立されて非常に歴史が長うございます。これまでに、農産品でございますけれども、1,300以上の産品が保護されているというところでございますが、我が国のGI法は平成27年の6月から運用を開始したばかりでございまして、登録数もまだ69ということでございます。
我が国としては、現在、36の道府県でGIが登録されているところでありますが、今後、平成31年度末までに、全ての都道府県で少なくとも一つのGIが登録されることをまずは目指しておりまして、今後一層、制度の普及、浸透に努めてまいりたいと考えておりますし、同時に、これらの追加登録されたGI産品につきまして、EUでの相互保護が受けられるように、生産者団体の意向を確認しつつでございますが、積極的にEU側との協議を進めてまいりたいと考えております。
以上です。
○井上(一)委員
では、終わります。