国会活動

日韓関係、サイバー防衛

〇第198回国会 衆議院 外務委員会 2019年6月5日(水)

○井上(一)委員 

 希望の党の井上一徳です。

 最後の質問になりますが、よろしくお願いします。

 最初に、日韓関係について御質問をしたいと思います。

 徴用工の問題、これについては、私もいろいろ勉強しましたけれども、日韓請求権交渉の際に、日本側の方から個人に対する支払いを申し出たにもかかわらず、韓国側の方から、これは韓国側で国内措置として対応しますと述べたいうような経緯を踏まえると、私は、今、日本政府がとっている対応というのは理解しております。日本側に非があるとは私は思っておりませんので、こういう姿勢でやっていただきたいと思っています。

 それから、自衛隊機へのレーダー照射事案についても、防衛省から聞きまして、私も防衛省側の説明に納得していますし、韓国側に非があったため、韓国側に強く抗議をし、再発防止を求めるという姿勢は私も理解しております。

 こういった日本側の考え方を、国際社会にしっかり日本の立場を明確に示しておくことが大事だと思います。

 新聞報道で、河野外務大臣は、G20に合わせて日韓首脳会談を行うことについては困難であるという認識を示したとありますが、首脳会談は行った上で、平行線になったとしても日本側の考え方をしっかり伝え、国際社会にアピールする機会にもなると思いますので、首脳会談はやった方がいいのではないかと思っておりますが、大臣のお考えをお聞きしたいと思います。

○河野国務大臣 

 G20におけるバイの首脳会談については、まだ何ら決まったものはございません。

○井上(一)委員 

 そういう回答ではあると思いますが、国際社会に日本側の考え方をしっかり示すという上でも、ぜひこの首脳会談については前向きに取り組んでいただきたいというのが私の考え方でございます。

 それでは、次は、資料でお配りしておりますが、米軍が公道で銃を携行させるというのがありました。新聞報道でも地位協定違反等とありますが、まず、この事案の事実関係について、簡単に御説明していただきたいと思います。

○田中政府参考人 

 お答え申し上げます。

 本年5月1日から9日までの間、佐世保海軍施設におきまして、駐留軍等労働者警備員に拳銃等を携帯させたまま同施設の間を横断する公道を通行させていたという事案がございました。

 防衛省といたしまして、外務省とも連携しつつ、在日米軍に対しまして累次申入れを行ったところ、在日米軍内で改めて内部規則を確認した結果、同月10日、佐世保海軍施設としてこのような運用を中止するに至ったところでございます。

○井上(一)委員 

 ここで幾つか確認をしたいと思います。

 まず、日本人警備員に銃を携行させることができる根拠なのですが、そもそも、施設・区域はいわゆる租借地ではないわけですので我が国の法令が全面的に適用されるという理解が前提だと思うのですが、その点について、確認をしておきたいと思います。

○鈴木政府参考人 

 お答え申し上げます。

 在日米軍の施設・区域は、まさに日本の領域でございまして、当然、我が国の法令が属地的に適用されるわけでございます。

○井上(一)委員 

 よく、一般国際法上、この施設・区域というのは日本の法令が適用されないと誤解をされる方が多いのですが、まず日本の法令が適用されるというのが前提です。

 その上で、銃砲刀剣類所持等取締法も適用されるということになるわけですが、そもそも銃砲刀剣類所持等取締法には日本人警備員に銃を携行させるというような規定はありません。なぜ日本人警備員が施設内で拳銃を携行できるのか、その根拠を教えていただきたいと思います。

○鈴木政府参考人 

 お答え申し上げます。

 在日米軍は、日米地位協定第3条1に基づき、在日米軍の施設・区域内において警護のための必要な全ての措置をとることができるというふうにされております。

 在日米軍が、この規定に基づきまして、警護のために必要な措置の一つとして、駐留軍等労働者警備員に拳銃等を携帯させて在日米軍の施設・区域内において警護に当たらせることは、同協定上認められることでございます。

 さらに、駐留軍等労働者警備員による拳銃等の所持は、銃砲刀剣類所持取締法、いわゆる銃刀法第3条第1項第1号に基づく、法令に基づき職務のために所持する場合、これに該当いたしまして、同法上も問題ないものと解されていると承知しております。

○井上(一)委員 

 政府内でも、銃の携行については部内でいろいろ議論があったということは聞いております。

 いずれにしても、区域内でも日本人警備員が銃を携行することについて議論があるところ、区域外であれば、当然のことながら、根拠は全くないということになるわけです。

 そういうことで、この事案が起こったのは非常に遺憾で問題だと思っております。こういう事案がたびたび起こるということは、米軍も認識が不足しているのではないかと思います。二度とこういうことが起こらないようにするために再発防止策が非常に重要だと思うのですが、この点について今どういうふうな協議をしているか、外務省の方から教えていただきたいと思います。

○鈴木政府参考人 

 お答え申し上げます。

 在日米軍は、日本人警備員が施設・区域外で銃砲等を携行することを厳に禁じております。現場においてこれに反する指示が一時的にも出されたことにつきましては、私どもも大変遺憾だと思っておりまして、このために、米側に対し、在日米軍の日本人警備員の施設・区域外での銃砲等の携行禁止を徹底するよう改めて申し入れたところでございます。

 これに対しまして、在日米軍司令部からも、日本人警備員による銃砲等の携行については、施設・区域外では厳に禁じられており、今回、米側部内においてこの点について誤解があったとの明確な説明がございました。また、在日米軍司令部からの指示によりまして、佐世保海軍施設における誤った運用は是正されたというふうに承知しております。

 加えまして、在日米軍司令部から、本件に関し、隷下にある全ての軍種の司令部に対し、米軍内部の規定及び日本の法令を厳格に遵守すべく、銃砲等の扱いを再確認するよう指示を出されたというふうに承知しております。

○井上(一)委員 

 米側とは引き続きしっかり協議をしていただきたいと思います。

 最後に、資料につけておりますが、サイバー防衛の関係で、防衛企業に情報保全をしっかりするようにということで、米基準を採用するというような記事がありました。

 私自身も、高度な技術情報が流出しないためにも、こういった取組は非常に重要だと思います。ただ、企業にこういったサイバー防衛を求めているだけでは、なかなかやはり実効性は上がらないと思いますので、官民一緒になってやるということが重要ですし、特に中小企業にはやはり負担が大きいと思います。

 そういった意味で、防衛省としてもしっかり支援するということも必要だと思いますし、さらには、これから防衛省側で契約の履行についてチェックするということも必要になってくるわけですが、その場合には、非常に高度な専門家がやる必要があると思います。そういった専門人材の確保や育成についても、あわせてお聞きしたいと思います。

○土本政府参考人 

 お答え申し上げます。

 まず、第一点目の件でございますが、防衛省といたしましては、委員御指摘のとおり、保護すべき情報を取り扱う契約企業に義務づける情報セキュリティー基準につきまして、今年度のできるだけ早い段階で、アメリカの国防省が採用しておりますサイバーセキュリティーなどの新たな基準であるNIST・SP800―171と同程度まで強化する改正を行うことを検討しているところでございます。

 この改正によりまして、特に情報システムに関連するセキュリティーを充実強化することが必要となると見込まれるところでございますが、防衛省といたしましては、中小企業を含む防衛関連企業が円滑に対応できるように、民間企業等も参加する検討会におきまして引き続き議論、調整を行うとともに、その結果を踏まえて、実際の改正から施行までの間に十分な準備期間を設けることを考えております。

 その上で、当該準備期間におきまして、特に委員御指摘の中小企業における対応を支援する観点から、部外専門家も活用しつつ、防衛省から関連企業に対しまして、専門的、技術的な知見を提供するための支援体制というものを構築することと考えておるところでございます。

 第二点目の、いわゆる防衛省、装備庁の中で高度な知識を有する人材が必要なのではないかという観点でございますが、防衛省におきましては、今後、特に民間企業に対して監査をいたします情報セキュリティ監査官に対する講習におきまして、情報システムのセキュリティーに関する教育時間数というものをふやすといったことを考えております。

 また、この監査官が防衛関連企業の新基準への適合状況を確認する業務を行う際には、部外専門家から専門的、技術的知見の提供や監査マニュアルの作成に係る協力などの業務支援を得ることとしておりまして、これらの講習や業務支援を通じまして、情報セキュリティ監査官の専門的、技術的知見の蓄積、向上を図っていきたいと考えているところでございます。

○井上(一)委員 

 ありがとうございました。

 以上で終わります。

【 地域の行事や集会への参加 】

地域行事・ミニ集会・座談会などありましたら、お知らせください。
少人数の集まりでも、どこでも参ります。
皆様とお話しさせて頂くことを楽しみにしています。
ぜひ下記のお問い合わせからご連絡ください。

 お問い合わせ

PAGE TOP