国会活動

日米デジタル貿易協定

〇第200回国会 衆議院 外務委員会 2019年11月13日(水)

○井上(一)委員

 井上一徳です。

 きょうは、主に日米デジタル貿易協定について質問をしたいと思います。

 その前に、私、常々、自動車・自動車部品については今後の交渉によるということですので、これを除いた試算をぜひ出してほしいということを求めておりますが、この点についてはなかなか政府の方として対応していただいておりませんので、試算の資料を提出していただきたいということを強く求めて、この日米デジタル貿易協定について質問をしたいと思います。

 日米デジタル貿易協定の18条の第3項でプロバイダーの免責について定めておられます。

 例えばフェイスブックとかツイッターとかユーチューブに名誉毀損に当たる情報が記載されていた場合の対応なのですが、アメリカの場合ですと、プロバイダーが名誉毀損の情報を知っていたとしても、このプロバイダーには基本的には責任がないということになっております。

 他方で、日本のプロバイダー責任制限法では、基本的にはプロバイダーに免責は認められず、善意無過失のときに限って免責が認められるということですので、日米の法制に差異があるということで、この点については、日米間で両国の法制に相違があることを認識した上で、我が国のプロバイダー責任制限法が本条に反せず、同法を改正する必要がないことを確認はしているのですが、いずれにしても、法制に差異があるままの状況です。

 こういう状況の中で問題が本当に生じないのか、確認したいと思います。

○澁谷政府参考人

 御指摘の日米デジタル貿易協定第18条でございますけれども、米国におきましては、コミュニケーション・ディーセンシー・アクト、何と訳すのか、通信品位法というのでしょうか、230条という条文がございまして、日本では御指摘のプロバイダー責任制限法、そういう制度でございます。

 アメリカの通信品位法は、1990年代に、いろいろな判例がありまして、そうしたことを踏まえてつくられたものでございます。

 我が国の場合も、10年近く官民で紆余曲折いろいろな取組を経た上で、日本独自の制度を設けたということであります。

 御指摘のとおり、日米の制度は微妙にそこは食い違っているところがございますけれども、今回、日米でここは合意したのは、権利者の保護、名誉毀損等の権利が侵害される者の権利の保護と、それからデータの自由な流通、この両方のバランスをとるということを確認をしたということでございますので、お互いの法制度について、特に日本のプロバイダー責任制限法について米国に相当詳しく説明をいたしまして、米国がそこを十分理解した上で、お互いの制度というものについては協定に整合的であるということを確認したということでございますので、特段、今後、日米間でそごがあるとは考えておりません。

○井上(一)委員

 そうは言いつつも、両国の法制で差異があるわけですので、実際上何か問題が起こったとき、そうした問題が起こったときに日米間でどのようにして紛争を処理していくのかについての仕組みはどうなっているんでしょうか。

○澁谷政府参考人

 もともと日米貿易協定そのものに紛争処理の規定がないということも通常の協定とは異なるところだと思いますけれども、特にデジタル貿易協定につきましては、この18条を含めて、日本国内の制度、米国の制度等について、お互いに相当な時間をかけて議論をし、お互いに十分理解をした上で合意をしているというところでございます。

 また、デジタル貿易の推進については、WTO等の場で日米が、これは実際連携をしてやっているというところがございます。

 かなり、今回の協定の交渉以外に、相当以前から、このデジタル貿易担当官同士で日米間でいろいろな議論をされている。一緒にやっていこうということで、そこは意見が完全に一致しているところでございますので、日米間の考え方にそごはないというふうに考えております。

○井上(一)委員

 質疑時間が終了しましたので、もう少し確認していきたいと思います。

 どうもありがとうございました。

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