○井上(一)委員
希望の党の井上一徳です。
今回の海外調査は国民投票が調査テーマの一つでありましたので、この国民投票に関連する国民投票法改正案について意見を述べさせていただきたいと思います。
昨年6月に提出されました投票環境の向上を図るための国民投票改正案について、CM規制の議論を今後どのように進めていくかで与野党が合意できず、残念ながら、今国会でもいまだに審議、採決が行われておりません。
私としては、まずは、趣旨説明も既に行われた国民投票改正案について審議、採決し、その上でCM規制のあり方をしっかり議論すべきとの考え方であります。
国民投票法の改正については、平成28年に投票環境の向上を図るために公職選挙法が改正されたことを受け、それと同様の規定の整備を国民投票法において行おうとする極めて技術的な改正だと思っております。
改正案では7項目の改正事項を定めておりますが、それぞれの事項については、基本的には、全会一致で可決された公職選挙法並びの改正となっております。
7つ申し上げますと、1つ目は、共通投票所の創設です。
この共通投票所は、投票日当日に、投票日ごとに設けられている既存の投票所とは別に、市町村の区域内のいずれの投票区に属する投票人も投票することができる共通投票所を、例えば駅構内、ショッピングセンターなどに設置することができるようにするものです。
2つ目は、期日前投票の事由に天災や悪天候の場合を追加したこと、投票者の利便性を高めるために、期日前投票所の開始時刻の繰上げと終了時刻の繰下げを、それぞれ2時間の範囲内で弾力的な時間設定ができるようにするものです。
3つ目は、投票所に入ることができる子供の範囲の拡大で、これまでは投票所に入ることができる子供は幼児に限られていたのを、主権者教育の観点も踏まえ、児童生徒その他の18歳未満の者にも拡大するものです。
4つ目は、洋上投票の対象の拡大で、ファクシミリ装置を用いて投票する洋上投票を、便宜置籍船の船員や実習のために航海する水産学校の学生や生徒などにも対象を拡大するものです。
5つ目は、繰延べ投票の期日の告示の期限の見直しです。
悪天候等により投票を行うことができないときなどに行う繰延べ投票の期日について、これまでは告示の5日後以降に行うとされていたものを、告示の2日後以降に設定できることとし、これによって繰延べ投票を早期に実施できるようにするものです。
6つ目は、個人情報保護の観点から、投票人名簿等の縦覧制度を廃止し、閲覧できる場合を明確化、限定した閲覧制度を創設することです。
これは、投票人名簿の内容確認手段を公職選挙法と横並びにするためのものです。
そして7つ目は、国外に住所を有する投票人に関する在外投票人名簿への登録についての規定です。これに関しても、非常に技術的な改正となっております。
繰り返しになりますが、以上の7項目は、いずれも投票環境の向上を図るための改正で、既に改正されている公職選挙法と横並びにする技術的なものです。
憲法改正の是非、憲法改正の内容については各党各会派で考えは違ったとしても、国民投票法は、憲法自体が必要としている基本的な法規です。国民投票法に改善すべき点があれば速やかに改正することは、当然のことではないかと考えております。
7項目の改正内容については、基本的には各党各会派の反対はないはずですので、国民投票法改正案の早期成立を求め、私の発言とさせていただきます。