主張

日米地位協定を改定せよ② ~イデオロギーからの脱却~

 米軍機の運用については、わが国の航空法が適用されるのですが、「日米地位協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律」(航空法特例法)及びその政令により、適用除外の範囲が定められています。
自衛隊機の運用についても、自衛隊法により航空法の適用除外の範囲が定められているのですが、最後に添付した別表を見て頂ければおわかりのように、米軍機には相当幅広く適用除外を認める一方で、自衛隊機への適用除外は限定的になっているのです。

 沖縄県の現地調査によると、ドイツにおいては、航空法や騒音に関する法律、ドイツ軍の規則などを原則として米軍にも適用させることで夜間の飛行など米軍の活動を制限しており、また、米軍の飛行もドイツ航空管制が原則としてコントロールし、空域での訓練はドイツ航空管制の事前許可が必要とされています。

 イタリアでは、米軍基地はすべてイタリア軍司令官の下に置かれ、米軍の訓練等の活動には事前にイタリア軍司令官の許可が必要となっており、また、米軍基地の航空管制はイタリア軍が行っているとされています。

 ドイツやイタリアでは米軍機の度重なる航空機事故をきっかけに地位協定の見直しが行われました。わが国においても米軍機の運用について見直せないはずはなく、自衛隊機の運用との均衡をとるような形で見直すことはできるはずです。(なお、自衛隊機の運用に係る規制が厳し過ぎる部分があれば、その緩和について検討する必要はあります)

 航空機の運用に関して縷々述べてきましたが、これ以外にも地位協定に関する論点は多々あります。2000年に沖縄県が「日米地位協定の見直しに関する要請」を取りまとめ、施設・区域への立入りに関することなど、11項目にわたる要請事項が提示されました。

 2003年には、自民党国会議員でつくる「日米地位協定の改定を実現し、日米の真のパートナーシップを確立する会」が、また、2008年には、民主党・社会党・国民新党が具体的な改正案をまとめています。更には、2014年に日本弁護士連合会が、2015年には米軍提供施設等が所在する主要都道府県で構成する渉外知事会がそれぞれ改定案をまとめるなど、各界から多岐にわたる論点が提示されています。

 しかしながら、政府はこれまで地位協定の改定には消極的な態度をとり続けています。内閣の重要課題として位置付けなければ取り組めない大きな課題であることは間違いありません。ドイツやイタリア、そして韓国でも地位協定の改定が行われていますが、事件・事故後の世論の高まりを受けてのものでした。日米地位協定の改定に関しても国民世論の高まりが必要です。

 私のような保守の立場の者が日米地位協定改定の必要性を訴えることで、国民の中に耳を傾けて下さる方も増えてくると信じています。例えば、「原発ゼロ」も少し前まで政治的に偏った人の主張だと見なされることがありましたが、東日本大震災を経て、現実を見据えて議論しようという新しい動きが出てきました。日米地位協定の改定も、イデオロギーにとらわれるのではなく、原発の問題と同じように一般的に議論されるテーマにしていければと考えています。

 あまり報道されませんが、沖縄に所在する米軍は沖縄県民の方々との信頼関係を深めるために様々な努力を行ってきているのも事実です。
 例えば、毎年秋には嘉手納空軍基地において、沖縄県の知的障害者の方々やその家族を招いて「スペシャル・オリンピック」を開催しています。米軍の若い兵士達がボランティアで参加し、選手と一緒になってグランドを走り、ボールを投げ、そして笑いや喜びを家族とともに分かち合っています。

 地域の清掃活動や英語教育への協力など、毎日のように沖縄県のどこかでボランティア活動が行われています。沖縄や日本の文化を学ぶための研修活動も行われています。しかし、このような努力を積み重ねても事件・事故がなくなることはなく、悲惨な事件・事故が起こるたびに県民の怒りが爆発します。
 「米軍基地があるから事件・事故が起こるんだ、だから米軍基地には出て行ってもらわないといけない」と主張される方も沢山います。

 しかし、現在の厳しい国際情勢に対応するためには日米間の緊密な連携が必要であり、在日米軍が日本から撤退するという選択肢は現実的ではありません。それだからこそ、事件・事故をなくすための取組みに全力を尽くす必要があるのです。
 安倍晋三首相も「できることはすべて行う、沖縄の基地負担軽減には全力を尽くして参ります」と言われています。厳しい国際情勢が継続する中、日米安保体制に対する幅広い国民の理解を得るためにも、米軍による事件・事故はあってはならず、「日米地位協定」の改定に真正面から向き合う必要があるのです。

 地位協定改定の実現に向け、地道な努力を続け、共感の輪を少しでも広げていきたいと思っています。

航空法第6章における米軍と自衛隊の適用除外の比較

項目在日米軍自衛隊
航空機の航行の安全を確保するための装置(姿勢・高度等を測定するための装置や無線電話等)の装備(第60条)適用除外防衛出動の場合は適用除外
航空機の運航の状況を記録するための装置(フライトレコーダー等)の装備・作動(第61条)適用除外防衛出動の場合は適用除外
救急用具の装備(第62条)適用除外防衛出動の場合は適用除外
燃料の携行(第63条)適用除外防衛出動の場合は適用除外
航空機の灯火(第64条)適用除外防衛出動の場合は適用除外
航空従事者の携帯する書類(第67条)適用除外適用
乗務割(航空従事者の乗務時間等)の基準(第68条)適用除外適用
最近の飛行経験(第69条)適用除外適用
酒精飲料等(第70条)適用除外適用
身体障害(第71条)適用除外適用
操縦者の見張り義務(第71条の2)適用除外適用
特殊操縦技能の審査等(第71条の3、第71条の4)適用除外適用
機長に関する規定(第72条、第73条)適用除外適用
出発前の確認(第73条の2)適用除外適用
安全阻害行為の禁止等(第73条の3、第73条の4)適用除外適用
危難の場合の措置(第74条、第75条)適用除外適用
事故等の報告の義務(第76条、第76条の2)適用除外防衛出動の場合は適用除外
運航管理者(第77条、第78条)適用除外適用
離着陸の場所(第79条)適用除外防衛出動、治安出動、災害派遣の場合は適用除外
飛行の禁止区域(第80条)適用除外防衛出動、治安出動、災害派遣の場合は適用除外
最低安全高度(第81条)適用除外防衛出動、治安出動、災害派遣の場合は適用除外
捜索又は救助のための特例(第81条の2)適用除外適用
巡航高度(第82条第1項、第3項)適用除外適用
航空交通がふくそうする空域の飛行高度の変更の禁止(第82条第2項)適用除外防衛出動の場合は適用除外
航空交通管制圏等における速度の制限(第82条の2)適用除外防衛出動の場合は適用除外
衝突予防等(第83条)適用除外適用
特別な方式による航行(第83条の2)適用除外適用
編隊飛行(第84条第1項)適用除外適用
編隊飛行の事前打合せ(第84条第2項)適用除外防衛出動の場合は適用除外
粗暴な操縦の禁止(第85条)適用除外適用
爆発物等の持込み拒絶等(第86条の2)適用除外適用
無操縦者航空機(第87条)適用除外適用
物件の曳航(第88条)適用除外防衛出動の場合は適用除外
曲技飛行等(第91条)適用除外防衛出動の場合は適用除外
操縦練習飛行等(第92条)適用除外適用
姿勢をひんぱんに変更する飛行等(第92条第1項第3号)適用除外防衛出動の場合は適用除外
計器飛行及び計器航法による飛行(第93条)適用除外適用
計器気象状態(視程及び雲の状況を考慮して国土交通省令で定める視界上不良な気象状態)における飛行(第94条)適用除外適用
計器飛行方式による飛行(第94条の2)適用除外適用
航空交通管制圏における飛行(第95条)適用除外適用
航空交通の管理(第95条の2、第95条の3)適用除外適用
情報の提供(第99条)適用除外適用
航空交通管制圏等における飛行に影響を及ぼすおそれのある行為(第99条の2第1項)米軍機の乗組員以外の者の行為には適用防衛出動及び弾道ミサイル等に対する破壊措置の場合は適用除外
第1項以外の空域における飛行に影響を及ぼすおそれのある行為(第99条の2第2項)米軍機の乗組員以外の者の行為には適用適用

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