本年2月のロシアによるウクライナ侵略は日本の安全保障について国民全体が真剣に向き合うきっかけになりました。現行憲法では「戦力」を保持することができないため、自衛隊は「必要最小限度の実力」とされています。国の根幹をなす国防組織の位置付けについても真剣な議論が必要です。
憲法第9条をめぐる論争は、憲法第9条が制定された当時の状況やその後の国内外情勢の変化に伴い、複雑な論議が積み重なり、専門家などごく一部の人しか理解できない難解なものになってしまいました。憲法第9条を素直に読んで、自衛隊の存在が合憲であると理解できる人はほとんどいないと思います。
憲法第9条改正の淵源を辿ると、マッカーサーは当初、「国家の主権的権利としての戦争を廃棄する。日本は、紛争解決のための手段としての戦争、および自己の安全を保持するための手段としてのそれをも放棄する。」「いかなる日本陸海軍も決して許されないし、いかなる交戦者の権利も日本軍には決して与えられない。」と、自衛権そのものを放棄させることを考えていたのです。
マッカーサーの指示を受けて総司令部案を起草した民政局の法律家は、自衛のためにも戦争をすることができず、戦力を保持しえないとするのはさすがに不合理であると考え、総司令部案ではこの文字が削除され、これに基づいて新たに日本側草案が起草されることとなり、
「第9条 戦争を国権の発動と認め武力の威嚇又は行使を他国との間の争議の解決の具とすることは永久に之を廃止す。陸海空軍其の他の戦力の保持及国の交戦権は之を認めず。」
との案がとりまとめられました。
国会での議論において、吉田首相は答弁で、「本案の規定は、直接には自衛権を否定しては居りませぬが、第9条第2項において一切の軍備と国の交戦権を認めない結果、自衛権の発動としての戦争も、又交戦権も放棄したものであります。」と述べたため、新聞報道などでは吉田首相は、憲法草案が自衛権そのものをも否定したものと説明したように伝えられました。
草案については、小委員会(芦田小委員長)において修正案の検討がなされることになり、最終的に、第1項は「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠實に希求し、国権の發動たる戦争と・・・」とし、第2項は「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」と修正されました。
その後、貴族院の議論を経て、10月29日に枢密院本会議で憲法改正案が可決され、11月3日に日本国憲法の公布、昭和22年(1947)年5月に施行されることになりました。昭和25年(1950年)1月31日の衆議院本会議では、吉田茂首相は「武力なしといえども自衛権はあるのだ。武力無き自衛権を私は想像し得るのであります。」と述べています。
しかしながら、昭和25年(1950年)6月25日に起こった朝鮮戦争により、我が国の置かれた状況は激変することになりました。その年の7月には、マッカーサーのメモが発表され、75,000人の警察予備隊の創設と、8,000人の海上保安庁の増員が図られることになりました。
昭和26年10月17日、当時の大橋法務総裁の警察予備隊に関する参議院本会議での答弁は、「憲法第9条に申しまする戦力というのは、陸海空軍、これに匹敵するような戦争遂行手段としての力を意味するのでございます。その判定は、結局それが国際社会の通念に照らしまして現代戦における有効な戦争遂行手段たる力を持つかどうかによって、きめられるべきでありまして、」「警察予備隊は、…飽くまで国内の治安、秩序の維持を責務とするもので、その組織は軍隊のように戦争を目的とするものではないし、その装備は陸海軍力に匹敵するような戦争遂行手段とは相去ること甚だ遠いのであります。」と、戦力未満のものを保持することは憲法違反ではなく、警察予備隊はまさしく戦力未満のものであるという見解を打ち出しました。
警察予備隊は、占領終結後の昭和27年(1952年)10月に保安隊へ改称されましたが、政府は、近代戦を戦うための戦力未満のものを保持することは合憲であり、保安隊は戦力未満であるとの解釈を示しました。
この政府解釈は、保安隊が自衛隊と改称された後、昭和29年(1954年)12月22日の衆議院予算委員会において大村防衛庁長官が次のように答弁し、実質的に変更されることになります。
「自衛隊のような自衛のための任務を有し、かつその目的のため必要相当な範囲の実力部隊を設けることは、何ら憲法に違反するものではない。」
つまり、「近代戦争を戦い得る大きな軍事力は違憲で、警察予備隊も保安隊も戦力未満であるから合憲」という解釈から、「自衛のための必要最小限の実力は合憲」であるという解釈に変更され、自衛隊は「戦力」ではないが「必要最小限の実力」であるとの基本的な解釈が今日まで維持されてきています。
自衛隊違憲論に終止符を打ちたいということで、自民党は憲法第9条改正案たたき台素案(以下「自民党素案」)をとりまとめています。自民党素案では「第9条の2」を新設し、「前条の規定は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げず、そのための実力組織として、法律の定めるところにより、内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする自衛隊を保持する。」としています。
自民党素案のように、第2項をそのまま維持し「戦力(force)」は保有しないとする一方で、「実力組織(force)として、自衛隊(self‐defense force)」を保持するということは、結局「戦力(force)」と「実力組織(force)」の違いは何かという根源的な議論が継続することとなり、違憲論争の終息にはつながりません。
憲法第9条が戦力不保持を規定しているため、自衛隊は自衛のための「必要最小限度の実力」であり、「戦力」にはあたらないと強弁せざるを得ませんが、自衛隊は万が一我が国が侵略された場合には武力をもって侵略を排除することが求められる組織であり、まさに「戦力」そのものです。
違憲論争に終止符を打つためには、第2項を改定し、自衛隊を「戦力」として適切に位置づけることが必要となります。一案として、現在の自衛隊の任務、すなわち①わが国の防衛、②大規模災害への対応等、③国際平和協力活動への協力等の任務を踏まえ、第2項を「日本国は、自国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つとともに、国際社会の平和と安全に寄与するため、自衛隊を保持する。」というように規定することが考えられます。
憲法第9条を根源的に改正することについては、多くの方々の理解を得るためには地道に説明する努力が求められ、時間もかかります。
早急な憲法第9条改正は国民世論を二分しかねませんので、慎重にも慎重な対応が必要です。時間をかけて丁寧に国民的議論を深め、6~7割以上の国民が納得するような改正案がまとまるまでは憲法第9条改正案を国民投票にかけることは望ましくないと考えています。
時間がかかっても丁寧に議論を深め、国民の多くが理解・支持できる憲法第9条改正案を追求することが何よりも大切だと考えています。