○井上(一)委員
国民民主党・無所属クラブの井上一徳です。よろしくお願いいたします。
今日は、尖閣関連の質問をさせていただきたいと思います。
2月1日に武器使用規定を明記した海警法が施行されまして、1か月たちました。その間、中国の公船は領海侵入を繰り返すということで、非常にリスクは高まっており、不測の事態がいつ生じてもおかしくないという状況にあると思います。
中国は、尖閣を執拗に狙ってきていますので、この状況はずっと続いていきます。そういう状況の中で、私は、しっかりと尖閣諸島を守っていくための体制を整える、それから実効支配を強めていくという二点が重要だと思っています。
実効支配を強めていくという観点から一つ質問したいと思います。資料にあるのは、石垣市が建立した行政標柱と標板で、1969年、昭和44年に石垣市が設置したものです。これは内閣官房のウェブサイトに載っているものです。
この行政標柱等を交換したいということを石垣市が考えておりまして、実は、尖閣諸島の字名が、登野城だったのですが、登野城尖閣に変更されました。
この新たな字名を表記した行政標柱を製作を開始したということで、ふるさと納税で全国から浄財を集められて、5千万円が1か月で集まりました。その浄財を使って標柱を造ることにしたということで、石垣市の御影石を使って、早ければ6月にもでき上がるということで、でき上がったら、この標柱を前の標柱と交換したい、ついては上陸の許可を求めたいというのが石垣市の考え方です。石垣市の市議会も、是非交換すべきだということで決議をしています。
でき上がってから上陸許可の申請が出てくると思いますが、私は、この上陸許可の申請は当然認められるべきだと思っています。政府としてはどういうお考えでしょうか。
○坂井内閣官房副長官
尖閣諸島への上陸要請についてのお尋ねでございます。
政府の基本的な方針といたしましては、尖閣諸島及び周辺海域の安定的な維持管理という目的のため、原則として、政府関係者を除き、何人も尖閣諸島への上陸は認めないという方針を取っています。
この方針に従いまして、尖閣諸島への上陸に関する要請、申出があった場合には、この方針にのっとり、政府において適切に判断をするということになります。
○井上(一)委員
正直、驚いたのですが、今でもその考え方なのでしょうか。私は、状況はもう変わったと思っています。
中国は尖閣を取りに来ているわけです。だから、実効支配を強めていかないといけないので、私は、海警法ができてからフェーズは変わったいうような対応をしていかないといけないと思います。政府として、今までの方針を繰り返していては駄目だと思います。
もう一度、答弁願えますか。
○坂井内閣官房副長官
今までいろいろな経緯がございまして政府の方針が決められておりますので、したがいまして、今、申出があったときは、この方針にのっとって、政府において適切に判断をするということになろうかと思います。
○井上(一)委員
適切に判断されるといっても、何人も認めないということの上で適切に判断するということは、上陸を認めないという結論になってしまうのではないですか。
今の状況も踏まえて検討するという状況ではないでしょうか。
是非、与党も含めて議論していただきたいと思います。もう6月には上陸申請が出てきますから、今の答弁を聞いていると、もう許可しないという結論を出しているような気がします。やはり議論をきちんとしてください。
ついては、私、上陸申請する際の政府部内での窓口が決まっていないと思います。どこが政府部内の窓口になりますか。石垣市は上陸申請の申請書をどこに提出すればいいんですか。内閣官房でいいですか。
○山本政府参考人
お答え申し上げます。
ただいまの委員の御質問につきまして、おっしゃるとおり、まだどこが窓口かということは政府部内では決まってございません。石垣市さんから標柱設置で上陸の申請という動きが出てまいりましたら、政府部内で調整して決めてまいりたいというふうに考えてございます。
○井上(一)委員
もう動きは出ています。だから、早急に政府部内の窓口は、調整して決めていただきたいと思います。これは次回の総務委員会で、どこが政府の窓口になるかというのをお尋ねしたいと思います。
それでは、次は、中国の海警船が上陸しようとした場合に、重大凶悪犯罪とみなして、海上保安庁の巡視船が危害射撃が可能であるとの解釈を政府は示したという報道がありますが、この危害射撃に関して今の政府の考え方を、まず海上保安庁の方から御説明ください。
○宮澤政府参考人
お答えいたします。
一般論として申し上げれば、外国政府船舶への対応については、個別具体のケースに即して総合的に判断すべきであり、一概にお示しすることは困難です。
ただし、国際法上許容される範囲内において、海上保安庁法第20条第1項で準用する警察官職務執行法第七条の要件に該当する場合には、警察比例の原則に基づき、武器を使用することは排除されないと認識しております。
○井上(一)委員
この点について、防衛省の見解も確認しておきたいと思います。
○大和政府参考人
お答え申し上げます。
海上警備行動が発令された場合における自衛官の武器使用の権限は、海上保安官のそれと同じでありまして、海上保安官の武器使用権限として準用される警察官職務執行法第7条の規定などは、海上警備行動を命ぜられた自衛官の職務の執行にも準用されるところであります。
○井上(一)委員
海上警備行動が発令されるということで、シームレスに、どう対応すべきかということで、海上警備行動を直ちに発令できるように事前に閣議決定もされたということですが、実際、海上警備行動が発令された場合に直ちに海上自衛隊が対応できるという体制をつくっておく必要があると思います。
具体的なオペレーションなのでなかなか詳しい説明はないとは思いますが、是非、海上警備行動が発令された場合に直ちに海上自衛隊が対応できるという体制をしっかり確保しておいていただきたいと思います。
その点については要望として述べさせていただいて、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。