○井上(一)委員
希望の党の井上一徳です。よろしくお願いいたします。
まず冒頭、このような不正常な形で質疑を行わないといけないということは非常に残念に思っています。ただ、私、森大臣の発言を聞きましたが、支離滅裂であり、この混乱を引き起こしている原因になっているということで、本当に大変遺憾に思っています。
ただ、私は、新型コロナウイルス対策については、国民の皆さんの一刻も早く対策を打ってほしいという声を本当に聞きますので、そのためにも、この貴重な時間を有効に使わせていただきたいと思っております。
希望の党は、森大臣の不信任決議の際には賛成をしました。森大臣は、私たちの先輩が築き上げてきた大事な司法を本当に損なうような行政になっているのではないかということで、法務行政の重責を担うにはふさわしい人物ではないのではないかということを指摘しておきたいと思います。
それで、新型コロナウイルス感染対策です。皆さんもそうでしょうが、地元に戻ると、キャンセルや延期が相次いで、中小企業の方々や小規模事業の方々は、悲鳴をあげ、資金繰りに本当に困っておられます。そういうことで、年度末を控えて、資金繰りを政府として何とかしてほしいということで、この間の総務委員会でもお願いいたしました。中小企業庁の方としてもセーフティーネット保証をやっている、金融庁の方としても金融機関に対して指導するといったお答えがありました。
それで、まず、セーフティーネットです。政府としても、大胆な支援ということでこのセーフティーネット保証をやっておりますが、地元で聞いてみますと、このセーフティーネット保証については、金利のほかに保証金が必要であり、京都府の場合ですと0.9%の保証金が必要になってきます。
いろいろ聞いてみると、自治体によってはこの保証金を補助しているところがあるわけです。あるところは補助し、あるところは補助はしていないという状況ですが、緊急事態ですから、全国あまねくこの保証金については補助するという仕組みをつくったらよいのではないかと思っています。
まず、中小企業庁、これはどうでしょうか。
○鎌田政府参考人
お答えいたします。
信用保証制度につきましては、事業者にとって利用しやすいものであることが重要であるということから、業況が悪化する事業者を支援するセーフティーネット保証につきましては、特別の保証料とさせていただいているところでございます。
具体的には、一律でおおむね0.8%程度とすることで多くの利用が見込まれ、また、保証料の負担感が大きい経営基盤の脆弱な事業者につきましては、平時に利用される一般保証と比較して、最大で1.1%の保証料を軽減しているところでございます。
国の負担によりまして更に保証料を引き下げるということにつきましては、信用保証協会による代位弁済の状況など、制度の持続可能性の問題ですとか、信用保証の過度な利用により金融機関及び中小企業双方の経営改善意欲が阻害されるというおそれもございますので、こういった観点も踏まえて検討していくことが必要だと考えているところでございます。
また、委員御指摘のとおり、地方公共団体におきましては、国によるセーフティーネット保証にあわせてその保証料を補助するという制度融資を行っておられるところもあると承知をしているところでございます。
国と地方公共団体とが緊密に連携し、新型コロナウイルスの感染症拡大の影響を受ける事業者の資金繰りにつきまして、しっかりと支援をしていきたいと考えております。
以上でございます。
○井上(一)委員
中小企業庁としても、ぜひ全国一律の補助という制度を検討していただきたいと思います。
総務省の方としても、自治体に対する支援ということで、全国一律にできないでしょうか。というのは、ある自治体は補助をしてもらえるが、ある自治体は補助制度がないというのでは、全国の中小企業の方々は本当に困ってしまうと思います。
総務省として、全国一律に補助するような仕組みを考えられないでしょうか。
○内藤政府参考人
お答え申し上げます。
中小企業の経営の改善、安定などに必要な資金を円滑に調達できますように、中小企業が信用保証協会に支払う信用保証料につきまして地方団体が補助した場合、地方財政措置を講じているところでございます。
具体的には、中小企業が信用保証協会に支払う信用保証料に対しまして地方団体が補助する額について、まず、普通交付税の算定において標準的な所要額を措置しております。その上で、更に、実際の所要額が普通交付税の措置額を超える場合に、その超えた経費に特別交付税を措置しているところでございます。
平成10年から始まった制度でございまして、地方団体に定着した制度とも考えておりますけれども、改めてよく周知をしていきたいと思います。
○井上(一)委員
新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策の中でも地方公共団体における取組への財政支援というのがありますので、ぜひ、先ほど局長が説明された内容を全国の自治体に周知徹底していただいて、各自治体が信用保証協会に対して補助ができるように支援をしていただきたいと思います。
それでは、続きまして、保護者の休暇取得支援等に関してです。これは新聞でもいろいろ書かれておりますが、一定要件を満たすフリーランスや自営業の保護者には日額4,100円を支給するということで、支援の対象となるフリーランスの定義が皆さんよくわからない。農家の方々も、私はフリーランスになるのでしょうか、フリーランスになったとしても、なぜ4,100円なんですかという声をよく聞きます。
もう一度、このフリーランスの定義は何か、農家の方も含まれるかどうか、それから、なぜ4,100円にしたのかについて、御説明いただきたいと思います。
○辻田政府参考人
お答えいたします。
臨時休校要請によって子供の世話をするために仕事を休まざるを得なくなった雇用者である保護者につきましては、新たな助成制度を設けまして、正規雇用、非正規雇用を問わず、休暇期間中の所得減少に対する手当てを行ったところでございます。
さらに、委員御指摘のように、雇用者でなくてもということで、個人で業務委託契約等を締結をされて仕事をされている方々、こういった方々に対しても更に支援を広げたということでございます。
委託を受けて個人で仕事をする方の働き方あるいはその報酬、そういったものは非常に多種多様でございまして、実態がつかみづらいということ、また、今回の緊急対応として迅速に支援する必要があるというようなことから、一律定額という形にさせていただいたところでございます。
○井上(一)委員
済みません、定額でなぜ4,100円なのかというのを御説明いただきたいと思います。
○辻田政府参考人
今回の対策につきまして、先ほど雇用者、被雇用者について拡充をしたというお話をしましたけれども、これまで雇用対策の対象としてなかなか難しかった非正規雇用の方に対しての支援というのも拡充をしたわけですけれども、そういった方々とのバランス、そういったものを考えて、あるいは最低賃金保障というのもございますので、そういったものも勘案しながら検討した結果、今回は4,100円とさせていただいたところでございます。
○井上(一)委員
今回政府がとった対策というのは、国民の皆さんに安心感を与えるという政策だと思います。
そういう意味で、余り定義を厳密にして、定義に入りませんということではなくて、幅広く救済できるように取り組んでいただきたいと思います。また、4,100円というのは、8時間ということで再計算していただきたいということを要望しておきたいと思います。
地元だと、廃業せざるを得ないのではないかとか、このままだと倒産せざるを得ないという声を本当によく聞きます。
それで、私、前回にも申し上げましたが、1923年の関東大震災、それから、1927年の金融恐慌のときには、金銭債務の支払い猶予、いわゆるモラトリアムということで、それぞれ、30日間、21日間猶予して、その間に、財政措置等さまざまな経済対策を打って、関東大震災や金融恐慌の経済的な混乱をおさめたと承知しておりますが、少なくとも中小企業に限ってのモラトリアムを今真剣に検討すべき時期に来ているのではないかと思います。
神田先生、ぜひ、この点について、金融庁として真剣に検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○神田大臣政務官
お答えいたします。
先生御質問のいわゆる中小企業金融円滑化法でございますが、金融機関に対しまして、中小企業等からの申込みがあった場合には、できる限り貸付条件の変更など適切な措置をとるよう努めるものとすることに加えまして、条件変更等の取組状況についても報告を求めまして、その状況を報告することなどを内容とするものでありました。
その上で、3月6日、金融機関への麻生大臣名での要請では、金融機関に対しまして、既往債務については、返済猶予等の条件変更に迅速かつ柔軟に対応することを要請するとともに、新規融資については、事業者ニーズに迅速かつ適切に対応すること、それから、金融庁は、銀行法第24条等によりまして、金融機関による条件変更等の取組状況の報告を求め、その状況を公表することといたしておるところでございます。
このように、今回の要請では、事業者の資金繰りを支援するという観点におきまして、中小企業円滑化法と同等の対応となっていると考えておるところでございます。
したがいまして、先生お尋ねの復活というお話ですが、今後、金融庁におきましては、金融機関による事業者の資金繰り支援の取組を当面の検査監督の最重点事項と位置づけまして、3月6日の大臣からの要請内容が実効性のあるものとなるよう、しっかり対応をしてまいりたいと考えておるところでございます。
○井上(一)委員
今、神田政務官からありました中小企業金融円滑化法はリーマン・ショックの後につくった法律で、この法律はもう既に失効します。
政務官のお話では、この金融円滑化法等のスキームを使って支援をしているということでしたが、やはり法律に基づいて、しっかり裏づけを持って対策をとっていただく必要があると思っていますので、ぜひこの金融支援円滑化法を改めてつくっていただきたいということをお願いして、次の質問に移ります。
では、残りもう数分しかありませんが、合併特例法案について質問いたします。
今、市町村合併を進める動きは正直余りないにもかかわらず、この法案により更にまた10年間期限を延長する理由について教えてください。
○髙原政府参考人
御答弁申し上げます。
昨年10月の地方制度調査会の答申では、平成の合併により多くの市町村において行財政基盤が強化された一方で、今後の人口構造の変化は、市町村による行政サービスの提供の持続可能性にも影響を及ぼすこととなるとの認識に立ち、今後の市町村による行政サービスの提供体制については、自主的な市町村合併、市町村間の広域連携、都道府県による補完など多様な手法の中から最も適したものをみずから選択できるようにすることが適当であるとされております。
このため、みずからの判断により合併を進めようとする市町村を対象として、引き続き、合併の円滑化のための措置を講じることができるよう、現行法の期限を延長すべきということで、今回法案を提出させていただきました。
以上でございます。
○大口委員長
井上君、時間が来ております。
○井上(一)委員
はい。市町村合併については、あと幾つか質問があるので、これはまた改めて、次回の委員会で質問させていただきたいと思います。
ありがとうございました。