国会活動

緊急事態条項

〇第200回国会 衆議院 憲法審査会 2019年11月14日(木)

○井上(一)委員 

 希望の党の井上一徳です。

 きょうは貴重な発言の機会をいただきまして、ありがとうございます。

 先週の自由討議では、調査議員団の報告を受けまして、私から、首都直下大地震それから南海トラフ大地震が生起する可能性があるということで、憲法で規定されている国会議員の任期や選挙期日の特例を設けることができるように憲法の規定を整備しておく必要があるのではないかということを申し上げました。

 調査議員団の報告では、ウクライナにおいては、緊急事態が宣言されると、緊急事態においても保障されるべき人権を制約しない範囲内で、さまざまな緊急措置が講じられるという御指摘もありました。この点についても、非常に重要な指摘だと思っております。

 希望の党では、この点に関し、著しく異常かつ激甚な非常災害等の緊急事態が発生した場合において、通常の統治機構の運用によってはこの緊急事態を収拾することが極めて難しいときには、国民の生命、身体及び財産の保護のために真に緊急な必要な場合、三つのことができるとしています。内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができること、そして二つ目、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分ができること、三つ目、内閣総理大臣は地方自治体の長に対する必要な指示をすることができること、こういうことを定めた条文案をつくっております。

 そして、希望の党では、このような緊急事態条項のほかにも、憲法第9条に関する規定、それから、プライバシー権、国民の知る権利といった新たな権利に関する規定、地方自治に関する規定の4項目について改正の条文案をまとめております。

 先週の自由討議、そして、きょうも馬場委員から指摘されておりましたように、憲法審査会の設置根拠は、国会法第102条の6において、「日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行い、憲法改正原案、日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等を審査するため、各議院に憲法審査会を設ける。」となっております。

 私としては、令和という新しい時代を迎え、各党各会派がそれぞれの改正案を持ち寄って議論をすべき時期に来ていると考えております。

 憲法改正の発議権を与えられた国会議員が憲法審査会という公の場で議論することにより、主権者である国民の皆さんに対して、憲法についての関心と理解を深めていただき、そして、日本の未来を考える上での非常に貴重な情報を提供することができると考えております。

 また、国民投票改正案についても一言申し述べたいと思います。

 7項目に関し、投票環境向上のためということで公職選挙法改正がなされ、それに合った形の改正案となっております。まずはこの改正案について早期に成立させることが適切ではないかと思っております。その上で、国民投票にCM規制が必要かどうかについて更に議論を深めていくということが望ましいのではないかと思っております。

 最後になりますが、今後とも憲法審査会において、先週、今週のように、真摯で実りのある議論を続けていきたいと思っております。

 以上です。

 

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