国会活動

新過疎法

〇第204回国会 衆議院 総務委員会 2021年3月9日(火)

○井上(一)委員

 国民民主党・無所属クラブの井上一徳です。

 総務委員会の場でも何回も指摘をさせていただいているのですが、日本の国づくりの問題点は、都市と地方の大きな格差であり、人口過密地域と人口過疎地域の大きな格差をなくしていかなければ、日本の未来、日本の発展はないと思っています。

 そういう観点から確認的に幾つかの質問をさせていただきたいと思いますが、人口過疎地域は、委員長も言われたように、日本の食料、水、エネルギーの供給地域ですし、それから自然災害を防止する、極めて重要な機能を担っている地域です。こういう地域を守っていくという観点が重要だと思っています。

 私の地元の綾部市では、山間部にある小さな集落を都市部を支える重要な地域と位置づけて、水源の里と呼んで、皆で支え合うという取組が行われています。私は、こういう発想が非常に大事だと思っています。過疎地域で暮らす方々に感謝と敬意の気持ちを持って、地域の隅々まで血の通った温かい地方行政をやっていく必要があるという認識に立っています。

 確認的に幾つかの質問をさせていただきます。

 まず、過疎対策事業債です。

 令和2年度における地方債の計画は4,700億円だったと承知しておりますが、令和3年度ではどの程度の額を考えておられるでしょうか。

○内藤政府参考人

 お答え申し上げます。令和3年度地方債計画におけます過疎対策事業債の計上額は5,000億円でございまして、前年度に比べて300億円、6.4%の増加を予定しているところでございます。

○井上(一)委員

 この過疎対策事業債では、元利償還に要する経費は地方交付税の定めるところによって、70%分を地方交付税に用いる基準財政需要に算入するということにされています。

 過疎対策事業債を市町村が発行できることによって市町村はどのようなメリットや、どのような効果が期待されるのでしょうか。

○内藤政府参考人

 お答え申し上げます。

 今お話ございましたように、過疎対策事業債は、過疎法において特別に発行が認められている地方債でございまして、その元利償還金につきましては、他の措置と比較しても高い率でございます70%を地方交付税の基準財政需要額に算入しているものでございます。

 また、その対象については、産業振興施設、交通通信施設、厚生施設、教育文化施設等のハード整備のほか、ソフト事業についても対象としておりまして、幅広い事業に活用ができるものとなっております。

 このようなことから、過疎対策事業債は、財政基盤が脆弱な市町村の総合的かつ計画的な対策を実施するための取組を財政面で支える重要な役割を果たしているものと考えております。

○井上(一)委員

 ありがとうございます。

 先ほど局長が言われたように、過疎対策事業債は、ハード事業とソフト事業の両方が対象となります。

 まず、このハード事業についてですが、道路、学校などのほかに、政令で定める施設と規定されていますが、具体的にどのような施設を政令で定めることを予定されていますでしょうか。

○内藤政府参考人

 お答え申し上げます。

 今回定めようとしておりますものでございますけれども、現行の産業振興施設、交通通信施設、厚生施設、教育文化施設等に加えまして、今回新たに、平成19年度以降に統合して上水道事業となった旧簡易水道施設の整備あるいは医療法人等が運営する僻地医療拠点病院及び僻地診療所の施設整備に対する市町村の補助を、地方団体から寄せられました要望等を勘案して、対象に追加をしたいと考えておるところでございます。

○井上(一)委員

 続いて、ソフトの面に関してですが、バスなどの地域交通や地域医療といったソフト事業も対象になるということです。この過疎対策事業債について、ソフトではどの程度財源とすることができますか

○内藤政府参考人

 ソフト事業につきましては、対象は幅広く充てられるものでございます。

 そういうことでございますので、限度額につきまして、当該団体の留保財源の一定割合になるように設定をしたいと考えております。

○井上(一)委員

 この法制定と併せて、政府による支援措置の拡充が行われると承知しておりますが、新法には規定されていませんが、政府においてなされる支援措置の拡充にはどのようなものがありますか。

○大村政府参考人

 お答えいたします。

 先ほど紹介ありました過疎対策事業債の対象事業の拡充のほか、今回、国税の減価償却の特例措置ですとか地方税の減収補填措置につきまして、対象業種に情報サービス業等を追加しますとともに、対象となる設備投資について、取得価額要件の引下げや新増設以外の改築、修繕等を追加した上で、適用期限を3年間延長するということを、これは法的に適用しております。

 また、いわゆる過疎交付金につきましては、過疎地域の持続的発展に資する人材の育成、確保ですとかICT等技術の活用のソフトの取組支援を強化することといたしまして、予算額を増額をいたしております。

 さらに、都道府県が、過疎地域の産業振興や地域公共交通の確保などのため、専門人材の雇用又は委託を行い、過疎市町村の支援を都道府県が行うという取組に対しまして、新たに特別交付税措置を講じることといたしております。

○井上(一)委員

 最後の質問で、今回の基準に照らすと、私の地元京都北部では、伊根町、京丹後市、福知山市の旧大江町、福知山市の旧三和町、福知山市の旧夜久野町、宮津市に加えて、新たに与謝野町が対象となると認識していますが、これでよろしいですか。

○大村政府参考人

 お答えいたします。

 本法律案の過疎地域の要件に該当いたします京都府北部の市町村につきましては、委員御指摘のとおり、伊根町、京丹後市、宮津市、福知山市の旧大江町、旧三和町、旧夜久野町及び与謝野町でございます。

○井上(一)委員

 以上で終わります。ありがとうございました。

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