国会活動

持続化給付金や休業要請への協力金の非課税措置

〇第201回国会 衆議院 総務委員会 2020年4月28日(火)

○井上(一)委員
 井上一徳です。よろしくお願いいたします。
 まず、特別定額給付金について質問したいと思います。
 私は、全住民に一律10万円にされたということは一定の評価はしておりますが、所得制限を設けて、本当に生活に困っている人に手厚くすべきだ思っております。
 これから、先行きの見えない中で、生活に困っている人たちはこの10万円ではとても足りないと思うのですが、さらなる支援策について政府としてどのように考えておられるか、御説明いただきたいと思います。

○神田大臣政務官
 お答え申し上げます。
 特別定額給付金制度につきましては、まさに国民一人一人がそれぞれのお立場で、また持ち場で感染症と闘っている中ですが、今こそ全国民が連帯して一致団結すべきときでありまして、こうした状況の中で、給付金の対象かどうかで国民の分断を生む事態というのは好ましくないと考えております。さまざまな声や与野党の御意見も踏まえた上で、全ての国民に一律10万円の給付金を支給するということとなったものでございます。
 先生御指摘のとおり、今回のコロナウイルス感染症による影響で収入が減少して生活に困窮している方々への支援が重要である、こんなふうに考えております。
 今回の経済対策には、生活困窮者も含めまして、家計への直接支援策を幅広く盛り込んでいるところであり、まずは対策の裏づけとなります令和2年度補正予算の早期成立をお願いしたいと考えております。
 また、今回、事態の収束に向けては不確実性もあることから、今般の補正予算にはこれまでにない規模の特別予備費1.5兆円も計上をしているところでありまして、その上で、今後も内外経済や国民生活への影響を注意深く見きわめて、必要に応じて臨機応変かつ果断に対応してまいりたいと考えております。

○井上(一)委員
 さらなる支援策について、ぜひ検討していただきたいと思います。
 次は、今、44都道府県で休業要請がなされて、全国の事業者の皆さんはこの感染を何とか食いとめるのだということで休業要請に応じて休業をされております。
 それで、都道府県でいろいろ濃淡はありますが、支援金、協力金が支払われるということになっています。資料で配っておりますが、この協力金が課税対象になっているということで、私はぜひ協力金を非課税にすべきだと思っております。
 この10万円の一律給付金は非課税措置になっていると思いますが、簡単に答えてください。

○住澤政府参考人
 お答え申し上げます。
 これまで家計への支援のための給付金につきましては非課税とする措置を講じてきておりまして、今般の10万円の特別定額給付金につきましても、同様の性格を有していることから非課税措置を講ずることとしております。

○井上(一)委員
 次は、持続化給付金についてはどのような対応を考えておられるでしょうか。

○重藤政府参考人
 お答えいたします。
 持続化給付金につきましては、これは事業者に対して事業の継続のために給付するものとされてございますので、所得の計算上、収入金額又は益金に算入することとなります。
 ただ、年間を通じて給付金を含めて収入の額が経費よりも少ない場合には、課税所得は発生しないということになります。

○井上(一)委員
 次は、休業協力金については今どういうお考えでしょうか。

○重藤政府参考人
 お答えいたします。
 自治体が払います協力金につきましては、形態がさまざまなものがありますので課税関係は一律ではないと思いますが、法令の規定によって非課税規定があるものを別といたしますと、同じように、事業者の営業損害、収入の減少や営業費用の増加、あるいは被用者の収入減を補償するものは、所得計算上、収入の額に計上する必要があるということでございます。
 一方で、家計に生じた追加的な支出あるいは心身の損害、これらに対する賠償金ないしは相当の見舞金という性格を持つものは、非課税になるということでございます。

○井上(一)委員
 東京都への回答では、この協力金は課税対象になるというお答えをされているわけですが、資料2を見ていただくと、所得税法の中で、非課税所得で、政令で定めるものは非課税所得になるとあります。先ほど説明ありましたように、損害賠償金等は非課税とされるわけです。その中に3という項目がありまして、例えば見舞金であれば、非課税になるわけです。他方で、括弧で、第94条の規定に該当するものは除くということで、補償金その他これに類するものは課税の対象になるというような仕組みになっているわけです。
 私は、この協力金というのは、補償金ではなくて、まさに見舞金に該当するものだと思っています。そういうことで、全国知事会の方も、緊急提言の中で最初に、現下の危機的状況に鑑みて、個人や事業者に対する補助金や助成金について、特例的に非課税としてほしいという要請をしているわけです。
 今の状況は危機的な状況です。本当に国難です。税金をいかに徴収するかということではなくて、国民の方々からいかに税金を徴収しないで済むかということをぜひ考えてほしいのです。
 そういう意味から、全国知事会と一度、協力金の課税の対象やあり方について、ぜひ一回議論をしていただきたいと思うのですが、どうでしょうか。

○宮島大臣政務官
 先生の御質問についてお答えを申してまいりたいと思います。
その前に、今し方国税庁の方からお答え申し上げましたように、東京都やほかの自治体でも検討が進んでおりますけれども、事業者に対する協力金でございますが、その支給の要件等は詳細に把握しているわけでは今ございませんが、国が支給する持続化給付金と同様、事業に関して支給されるものであれば、基本的に、税法上の事業収入に計上する必要があるんだという基本的な立場であるわけでございます。
 そして、現下の状況を鑑みれば、多くの事業者の皆様が大変苦労されておるわけでございますが、売上げの減少や、協力金を受けても当然赤字になるということも考えられ、その場合には課税というものは生じてこない、こういうふうになるわけでございます。
 政府といたしましては、現在、この新型コロナ感染症対策及びその蔓延防止ということで、この措置の影響により厳しい状況に置かれている事業者の皆様方、この方々に対して、納税猶予、これは減収された事業者の方に無利子無担保ということをつけているわけでございますが、このような制度や、欠損金の繰越しなどによる還付の特例など、税制上の措置を始め、いろいろな措置を講ずることとしているわけでございます。
 事業者の事業継続を主眼に、しっかり支援してまいりたいという基本的な立場であります。

○井上(一)委員
 ぜひ全国知事会と協議をしていただきたいと思うのですが、この点についてはどうでしょうか。

○宮島大臣政務官
 お答え申し上げます。
 今ここでちょっとお答えできませんので、また引き続き検討してまいりたいと思います。先生の御意見を承ったということでお願いしたいと思います。

○井上(一)委員
 全国知事会の皆さんも財務省とぜひ協議していただきたいということをお願いして、質問を終わりたいと思います。
 ありがとうございました。

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